2003年の北海道モデルロケットクラブの規約について
2003年5月から変更手続きをして改訂された規約です。

   北海道モデルロケットクラブ規約
   (名称)
   第1条 本クラブは、北海道モデルロケットクラブ(略称HMRC)と称する。
   (目的)
   第2条 本クラブは、モデルロケットの科学性、安全性、国際性を通じ正しい打ち上げ方の習得、
      会員の打ち上げ技術の向上、モデルロケットの社会的地位の向上を目的とする非営利団体である。
   (事業)
   第3条 本クラブは、次の事業を行う。
     1 モデルロケットの科学性、安全性の普及(公開打ち上げ、競技会の実施)
     2 会員相互の情報交換および会員の親睦
     3 日本モデルロケット協会への協力
     4 一般に対するモデルロケット打ち上げ従事者資格取得の推進
     5 その他、総会で必要と認めた事業
   (会員の資格)
   第4条 本クラブの会員の資格は次のとおりとする
     1 正会員 日本モデルロケット協会の会員であるもの
     2 準会員 日本モデルロケット協会の会員でないもの
  (会員の資格の喪失)
   第5条 次の各項に該当するときは総会で審議し除名または脱会処分にすることができる。
     1 本クラブの名誉を汚す行為のあったもの
     2 火薬類取締法に抵触する行為のあったもの
     3 会員同士の信頼関係を乱す行為のあったもの
     4 会費を理由もなく長期間滞納したもの
   (脱会)
   第6条 脱会しようとする会員は脱会届を会長に提出し受理されたときをもって脱会とする。
   (総会)
   第7条 総会は年1回4月に行う。総会を止むを得ぬ事由により開くことができない場合
      は、文書等による 審議をもってこれに代えることが出来る。
       但し、会長が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。
   (総会の議事)
   第8条 総会に付議する事項は次のとおりとする。
     1 事業計画、予算、決算
     2 規約の変更
     3 重要な財産の損失
     4 役員の選出
     5 解散
     6 規約第5条に関する事
   (議決)
   第9条 総会における議決は、出席者の過半数以上の賛同をもっ       て決定する。
   (役員)
   第10条 本クラブの役員構成は次のとおりとする。
     1 会長  1名
     2 副会長 1名
     3 理事  若干名
     4 会計  1名
   第11条 本クラブには役員以外に名誉会長を置くことができる。
   (役員の任務)
   第12粂 役員の任務は次のとおりとする。
     1 会長は、本クラブを代表し、会の業務運営について指導助言を行う。
     2 副会長は、会長を補佐し、本クラブの業務を掌理統括する。
     3 理事は、副会長を補佐し、本会の業務を総括的に執行する。
     4 会計は、本クラブの会計菜務を執行する。
   (役呈の選出
)    第13条 役員の選任は次のとおりとする。
     1 会長、副会長、会計は、会員の申から総会で互選によって適任する。
   (役員の任期)
   第14条 役員の任期は1年とする。但し、再選は妨げない。
   (入会金)
   第15条 本クラブに入会する者は、入会金として1,000円を納付しなければなら
       ない。
   (会 費)
   第16条 本クラブ員は、会費として年に3,000円を納付しなければならない.但
       し、高校生以下は年に2,000円とする。
   く資 産)
   第17条 本クラブの資産は、入会金、会費、寄付金、その他の収入とする。
   く会計年度)
   第18条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31甘までとする。
   (会計監査)
   第19条 本クラブに会員の互選による会計監査を1名置き、会計監査は、前第18条
       に定めた会計年度末、又は適宜な時期に監査を行う。
   (事務局)
   第20条 本会の事務局の詮置場所は次のとおりとする。
   002-8071 札幌市北区あいの里1条4丁目10−20
    代表  佐藤 吉男
   (その他)
   第21条 規約に定めのない事項については、総会の議決を持って決定する。
     付 則 この規約は、2003年7月から施行する。

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